1948-05-31 第2回国会 衆議院 司法委員会 第23号
再審につきましては、被告人に不利益な再審に関する規定をすべて削除いたしましたが、これは應急措置法以來すでに効力を失つていたものであります。 次は第六編の畧式手続であります。畧式手続につきましては、二、三憲法違反の意見もあつたのでありますが、現在多くの裁判所で実際に行われており、政府も憲法違反ではないと考えておるので、存置することといたしたのであります。
再審につきましては、被告人に不利益な再審に関する規定をすべて削除いたしましたが、これは應急措置法以來すでに効力を失つていたものであります。 次は第六編の畧式手続であります。畧式手続につきましては、二、三憲法違反の意見もあつたのでありますが、現在多くの裁判所で実際に行われており、政府も憲法違反ではないと考えておるので、存置することといたしたのであります。
再審につきましては、被告人に不利益な再審に関する規定はすべて削除しましたが、これは應急措置法以來すでに効力を失つていたのであります。 第六編略式手続。略式手続につきましては、二三憲法違反の意見もありましたが、現在多くの裁判所で実際に行われており、政府も憲法違反ではないと考えているので存置することにいたしたのであります。